住宅資金の提供などの
相続人にはあり、生前の扱いに著しい差があります 「調停案」ですよ
親からの資金援助の扱いについて個人事業主で工務店を夫がやっています 普通に贈与であれば、年間の基礎控除が110万円なので、他に贈与が無ければ、1000万-110万890万円が贈与金額
知らぬが仏、という言葉があるようにこのまま時間に解決してもらうかもしくはどうにかして本人に問いただすか?悩んでいます 心中お察し致します
手続きの関係上かなり急いでいますので、知識のあるの回答をお待ちしております 住宅取得資金の贈与なら、親の年齢制限はなくなります