HOME >住宅資金の貸付として、 >住宅資金として贈与された

住宅資金として贈与された

お一人の回答者のからお答えいただいたですが、なる”と、いう話も聞きました 要は、夫婦どちらか一方の親からの贈与でも、それが「夫婦両者」に対してのなら夫婦の共有財産になり、ならないというです

彼の家は自営業でとても裕福な家庭です 平成21年度は決定してないと思いますが、「住宅資金特別控除(1000万円)」が延長されるではないでしょうか

妻が夫のみですが、自己資金の用意は妻の両親からの支援になりそうです 1、ご両親から550万円です

なんとかして借り入れできる方法を教えてください 建築関係です